相続放棄の手続及び注意事項
<相続放棄ができる期間>
○ 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄しなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
1 相続の承認又は放棄をすることができる期間
遺産調査の結果、被相続人の負債が資産を上回る場合は、相続人は相続放棄を選択するのが賢明ですが、相続放棄の手続は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項本文、「熟慮期間」という。)に家庭裁判所に相続放棄申述書及び必要書類を提出して、相続放棄申述受理の申立てをする必要があります。
一方において、相続人においては、被相続人と疎遠であるため被相続人の資産負債について十分な情報がなく、また、調査も行わず、被相続人が死亡したことを知った時から3か月を経過してしまうこともあります。
他方において、被相続人の債権者においては、相続人の調査の時間が掛かり、被相続人が死亡した時から3か月以内に相続人に支払請求できない場合もあり、また、相続人が相続放棄することを畏れて、被相続人の死亡により相続が開始した時から3か月を経過した後に(熟慮期間が経過したとなれば、単純承認に当たります。)初めて相続人に支払請求する場合もあります。
これまで、判例及び下級審裁判例において、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつであるか、具体的には、下記①、②、③いずれであるかの争われてきました。
時系列的に考察すると、まず、下記①②説の対立がありました。
① 相続人(以下、「被相続人の配偶者、第1順位の相続人である子又は代襲相続人」を指す)が、被相続人の死亡を知った時(相続原因覚知時説)
② 相続人が、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時(相続人覚知時説)
通常の場合、相続人が、被相続人の死亡を知ったならば、それにより、自己が相続人となったことを知るであろうから、①説と②説の対立は、観念的なものであるともいえます。大審院大正15年8月3日決定は、①説を変更し、②説を採用したものです。
問題は、被相続人の死亡により自己が相続人となったことを知った相続人が相続放棄をしないでいたところ、熟慮期間経過後に被相続人に多額の債務が発見された場合等において、そのような相続人を救済するために例外的に相続放棄を認める余地はないかです。
2 最高裁判所昭和59年4月27日判決
この問題に一応の決着を与えたのが、この最高裁昭和59年判決(被相続人と疎遠であった相続人が相続開始があったことを知った時から3か月経過後、多額の保証債務があることが判明した後、相続放棄の手続をした事案)です。
<最高裁判所の判決要旨>
(1)熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算する。
(2)(1)の時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
① 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
② 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって
③ 相続人において上記のように信ずることについて相当な理由があると認められるときには、
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。
3 昭和59年最高裁判例後の実務
最高裁昭和59年判例(文献⑤【17】)は被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後の相続放棄ついて「被相続人に相続財産(積極財産=預貯金等プラスの財産と、消極財産=借金等マイナスの財産双方を含む。)が全く存在しないと信じた」場合と明記していますので、
相続人に相続財産はあるが相続放棄する状況ではないと信じた場合も例外に含まれ相続放棄が認められるのか争いが残りました。
<限定説>
被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後に相続放棄を認める場合を「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」場合に限定する。
(論拠)
① 単純承認は、遺産の存在の認識を要件としない。
② 熟慮期間は、相続財産の調査のためのものであり、期間伸張の手続もとり得る。
③ 非限定説は、相続人の主観的事情を重視するあまり、法的安定性を害する。
<非限定説>
被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後の相続放棄を、相続財産の一部の認識があっても、債務超過であることを知らず、そのような債務超過であれば相続放棄するのが通常と思われる場合等に認める。
(論拠)
① 相続の承認又は放棄の選択のためには、相続についての基本的事情を知る必要があること。
② 相続人には、被相続人の消極財産は判明しにくい。
③ 相続人を保護する要請が、債権者(元来、相続人の資産や支払能力をあてにしていたわけではない。)を保護する要請を上回る。
例えば、下記①②の事案では、限定説によると、相続放棄は認められない。
① 被相続人に積極財産があることを認識していたが、債務があると認識しておらず、遺産分割等の相続人間の合意により自己は遺産を取得しなかった。
② 被相続人の積極財産があることを認識していたが、債務があると認識しておらず、遺言により別の相続人が積極財産の全てを取得した。
①②の場合で、被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後に、積極財産を上回る多額の債務があることが判明した。この場合、その判明後速やかであれば、相続人は相続放棄できるか。
実務は、限定説と非限定説とに分かれているといわれていますが、最高裁判所(最高裁平成13年10月30日決定[原審文献⑤【27】]、最高裁平成14年4月26日決定[原審文献⑤【31】])は限定説を維持しているといわていますので注意が必要です。
【参考・参照文献】
下記文献を参考・参照して作成しました。
① 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール相続(2016年、日本評論社)p127~
② 窪田充見 家族法(第4版)(2019年、有斐閣)p378~
③ 梶村太市・徳田和幸編著 家事事件手続法(第3版)(2016年、有斐閣)433頁
④ 雨宮則夫・石田敏明・近藤ルミ子編著 相続における承認・放棄の実務 Q&Aと事例3頁~、25頁~、30頁~、
(平成25年、新日本法規)
⑤ 松原正明 全訂判例先例相続法Ⅲ(平成20年、日本加除出版)3頁~
<相続放棄の手続>
〇 民法938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
※ 家事事件手続法39条、別表第1[95]の項
第1 相続放棄の手続
1 相続放棄のメリットとリスク
① メリット
被相続人が多額の負債(借入金、保証債務、クレジット債務等)を抱えて死亡した場合、相続人は、相続放棄の手続をとることによって、被相続人の負債を承継しないで済む。
② リスク
相続放棄により、相続人は、被相続人の負債を承継しないのみならず、資産(不動産、預貯金、株式、自動車等)も承継しない。
よって、被相続人について、「資産<負債」と思い、相続放棄したが、後になって、資産が発見され、その発見された資産を加算すると、「資産>負債」であることが判明したとしても、先にした相続放棄は撤回することができず、相続はできない。
2 手続
(1)被相続人の死亡日の確認
(2)被相続人の資産及び負債の調査
① 相続人の調査権限 民法915条2項
② 相続人放棄ができる期間(「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」[民法915条1項本文])内に、調査ができず、又は、相続を承認するか放棄するか判断・決断できない場合は、家庭裁判所に対し期間の伸長を申し立て、裁判所から期間伸長の決定を得ておく必要がある。
なお、裁判所は、申立てにかかわらず、期間伸長の決定をしない場合もあるので、注意が必要である。
第2 裁判所の手続
1 管轄の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
2 申立て費用
(1)収入印紙
800円分(申述人 1人につき)
(2)郵券
大阪家庭裁判所の場合(令和3年7月1日現在)
470円(84円切手5枚、10円切手5枚)
3 申述に必要な書類
(1)相続放棄の申述書
(2)戸籍全部事項証明書等
① 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
どこの家庭裁判所が管轄権があるか判断する為
② 申述人の戸籍事項証明書
③ 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)事項証明書
④ その他の戸籍事項証明書等
(ⅰ)申述人が被相続人の子【第1順位相続人】の代襲者(孫、ひ孫等)の場合
被代襲者(本来の相続人である子)の死亡が記載された戸籍(除籍)事項証明書
(ⅱ)申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)【第2順位相続人】の場合
a 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍事項証明書
第1順位の相続人がいないことを確認する為
b 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍事項証明書等
第1順位の相続人の代襲者(代襲相続人)がいないことを確認する為
c 被相続人の直系尊属で死亡している者(相続人より下の代の直系尊属に限る) その直系尊属の死亡の記載のある戸籍事項証明書等
(例)被相続人の祖父が相続人に当たり相続放棄を申述する場合、被相続人の父及び母の死亡が記載された戸籍事項証明書等
(ⅲ)申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)【第三順位相続人】の場合
a 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍事項証明書
第1順位の相続人がいないことを確認する為
b 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍事項証明書等
第1順位の相続人の代襲者(代襲相続人)がいないことを確認する為
c 被相続人の直系尊属の死亡が記載されている戸籍事項証明書等
d 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合は、更に、
被代襲者(本来の相続人)の死亡が記載されている戸籍事項証明書
第3 相続放棄手続完了前の注意事項
1 熟慮期間(民法915条1項本文)の遵守
2 被相続人の財産を一部でも処分すると単純承認したとみなされ(民法921条一号)、相続放棄ができなくなる。
第4 相続放棄手続後の手続
1 被相続人の債権者に対する、相続放棄したことの連絡(必要があれば)
2 次の順位の相続人に対し、自己が相続放棄したことを知らせる。義務ではないが、下記事情より、そのようにした方が望ましい。
・ 債権者が、次の順位の相続人に対し請求すると、次の順位の相続人は、被相続人が死亡したことや(先順位の相続人が相続放棄したことにより)自己が相続人となったことを知らない場合もあり、混乱するため。
・ 相続放棄した者も管理義務(民法940条)が残るため。
〇 民法939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
〇 民法940条(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
〇 民法940条(相続の放棄をした者による管理)[令和3年改正(未施行)]
1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2項 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
令和3年改正法は、次のとおり、相続放棄をした者の管理義務の範囲及び内容を明確化した。
① その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合
② 相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間
③ 自己の財産におけるのと同一の注意をもって
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