相続放棄ができる期間(民法915条1項本文に定める熟慮期間)
○ 民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄しなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
1 相続の承認又は放棄をすることができる期間
遺産調査の結果、被相続人の負債が資産を上回る場合は、相続人は相続放棄を選択するのが賢明ですが、相続放棄の手続は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項本文、「熟慮期間」という。)に家庭裁判所に相続放棄申述書及び必要書類を提出して、相続放棄申述受理の申立てをする必要があります。
一方において、相続人においては、被相続人と疎遠であるため被相続人の資産負債について十分な情報がなく、また、調査も行わず、被相続人が死亡したことを知った時から3か月を経過してしまうこともあります。
他方において、被相続人の債権者においては、相続人の調査の時間が掛かり、被相続人が死亡した時から3か月以内に相続人に支払請求できない場合もあり、また、相続人が相続放棄することを畏れて、被相続人の死亡により相続が開始した時から3か月を経過した後に(熟慮期間が経過したとなれば、単純承認に当たります。)初めて相続人に支払請求する場合もあります。
これまで、判例及び下級審裁判例において、相続放棄の熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、いつであるか、具体的には、下記①、②、③いずれであるかの争われてきました。
時系列的に考察すると、まず、下記①②説の対立がありました。
① 相続人(以下、「被相続人の配偶者、第1順位の相続人である子又は代襲相続人」を指す)が、被相続人の死亡を知った時(相続原因覚知時説)
② 相続人が、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時(相続人覚知時説)
通常の場合、相続人が、被相続人の死亡を知ったならば、それにより、自己が相続人となったことを知るであろうから、①説と②説の対立は、観念的なものであるともいえます。大審院大正15年8月3日決定は、①説を変更し、②説を採用したものです。
問題は、被相続人の死亡により自己が相続人となったことを知った相続人が相続放棄をしないでいたところ、熟慮期間経過後に被相続人に多額の債務が発見された場合等において、そのような相続人を救済するために例外的に相続放棄を認める余地はないかです。
2 最高裁判所昭和59年4月27日判決
この問題に一応の決着を与えたのが、この最高裁昭和59年判決(被相続人と疎遠であった相続人が相続開始があったことを知った時から3か月経過後、多額の保証債務があることが判明した後、相続放棄の手続をした事案)です。
<最高裁判所の判決要旨>
(1)熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算する。
(2)(1)の時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
① 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、
② 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって
③ 相続人において上記のように信ずることについて相当な理由があると認められるときには、
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。
3 昭和59年最高裁判例後の実務
最高裁昭和59年判例(文献⑤【17】)は被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後の相続放棄ついて「被相続人に相続財産(積極財産=預貯金等プラスの財産と、消極財産=借金等マイナスの財産双方を含む。)が全く存在しないと信じた」場合と明記していますので、
相続人に相続財産はあるが相続放棄する状況ではないと信じた場合も例外に含まれ相続放棄が認められるのか争いが残りました。
<限定説>
被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後に相続放棄を認める場合を「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」場合に限定する。
(論拠)
① 単純承認は、遺産の存在の認識を要件としない。
② 熟慮期間は、相続財産の調査のためのものであり、期間伸張の手続もとり得る。
③ 非限定説は、相続人の主観的事情を重視するあまり、法的安定性を害する。
<非限定説>
被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後の相続放棄を、相続財産の一部の認識があっても、債務超過であることを知らず、そのような債務超過であれば相続放棄するのが通常と思われる場合等に認める。
(論拠)
① 相続の承認又は放棄の選択のためには、相続についての基本的事情を知る必要があること。
② 相続人には、被相続人の消極財産は判明しにくい。
③ 相続人を保護する要請が、債権者(元来、相続人の資産や支払能力をあてにしていたわけではない。)を保護する要請を上回る。
例えば、下記①②の事案では、限定説によると、相続放棄は認められない。
① 被相続人に積極財産があることを認識していたが、債務があると認識しておらず、遺産分割等の相続人間の合意により自己は遺産を取得しなかった。
② 被相続人の積極財産があることを認識していたが、債務があると認識しておらず、遺言により別の相続人が積極財産の全てを取得した。
①②の場合で、被相続人の死亡及び自己が相続人であることを知った時から3か月経過後に、積極財産を上回る多額の債務があることが判明した。この場合、その判明後速やかであれば、相続人は相続放棄できるか。
実務は、限定説と非限定説とに分かれているといわれていますが、最高裁判所(最高裁平成13年10月30日決定[原審文献⑤【27】]、最高裁平成14年4月26日決定[原審文献⑤【31】])は限定説を維持しているといわていますので注意が必要です。
【参考・参照文献】
下記文献を参考・参照して作成しました。
① 松川正毅・窪田充見編 新基本法コンメンタール相続(2016年、日本評論社)p127~
② 窪田充見 家族法(第4版)(2019年、有斐閣)p378~
③ 梶村太市・徳田和幸編著 家事事件手続法(第3版)(2016年、有斐閣)433頁
④ 雨宮則夫・石田敏明・近藤ルミ子編著 相続における承認・放棄の実務 Q&Aと事例3頁~、25頁~、30頁~、
(平成25年、新日本法規)
⑤ 松原正明 全訂判例先例相続法Ⅲ(平成20年、日本加除出版)3頁~
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