共有、共有物の保存・管理・変更・処分、共有物分割

  

共有、共有物の保存・管理・変更・処分、共有物分割

 

民法第2編  物権

第3章 所有権

第3節 共有

[注]令和3年改正前の民法を「旧法」といい、令和3年改正後の民法を「新法」といいます。

 

○(共有物の使用)民法249条

1項 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。                    2項 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。                                          3項 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

○(共有持分の割合の推定)民法250条

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

 

○(共有物の変更)民法251条

1項 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。            2項 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

1 共有物に変更を加える行為(文献①59頁)

(1)旧法

程度の如何を問わず、共有者全員の同意が必要である(旧251条)。

→ 状況によっては、共有物の円滑な利用・適正な管理を妨げる。

(2)新法

共有物に変更を加える行為

① ②に当たる場合以外

共有者全員の同意が必要である。新251条

② 共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないもの=軽微変更

各共有者の持分の価格のの過半数で決する。新251条括弧書き

 形状の変更:共有物の外観、構造等を変更すること

 効用の変更:共有物の機能、用途を変更すること

「砂利道をアスファルト舗装する行為」、「建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事」は、基本的に、軽微変更に当たる(文献①59頁)。

2 所在等不明共有者がいる場合の共有物の変更・管理の制度(文献①67頁)

(1)制度趣旨

① 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合、その共有者(以下「所在等不明共有者」という。)の持分の価格によっては、共有物の管理関する事項を決定することができない事態が生じる。→共有物の使用が阻害される事態が生じる。

② 当該共有者について不在者財産管理人を選任する方法が考えられるが、費用を要すること、及び当該共有者が不特定である場合は不在者財産管理人を選任することができない。

裁判所の決定により、所在等不明共有者以外の共有者の持分の価格の過半数により、共有物の管理に関する事項を決定できる制度を新設した。

(2)要件1 請求権者(文献①72頁)

対象である共有物について持分を有する共有者

(3)要件2 他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき(文献①69頁)

① 共有者が他の共有者を知ることができないとき

共有者において、他の共有者の氏名・名称等が不明であり、特定することができないこと

② 共有者が他の共有者の所在を知ることができないとき

ⅰ 「他の共有者」=自然人

     住所・居所を知ることができないとき

自然人が死亡しているが、その相続人の存否が不明であ  るケースを含む。

ⅱ 「他の共有者」=法人

a&b

a 事務所の所在地を知ることができない

b    代表者の氏名等を知ることができないとき

     or 代表者の所在を知ることができないとき

  上記要件の充足のために、公的記録の調査が必要である。公的記録:不動産登記簿、住民票等

(4)要件3 対象となる共有物等(文献①72頁)

① 不動産以外の共有物、準共有状態の権利にも適用

② 相続を原因とする遺産共有にも適用

 (5)要件4 対象となる行為(文献①73頁)

もし共有物の変更や管理に当たる全ての行為とすると、

所在等不明共有者以外の共有者の権限が広すぎる。

→ 当該裁判において具体的に特定された行為に限る。

① 所在等不明共有者以外の共有者による「変更」の裁判

対象:共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加える行為

例:土地を農地から宅地に造成すること、借地権を設定すること

共有者が共有持分を喪失することとなる行為(※1)及び共有物自体を消滅させる行為(※2)は、本裁判の対象外である。

※1 共有持分の譲渡、共有持分へ抵当権の設定等の共有持分を処分する行為

※2 共有物の取壊し、準共有の預金債権の払戻しを受けること

② 所在等不明共有者以外の共有者による「管理」の裁判

対象:管理に関する事項

対象外

共有物の形状又は効用の著しい変更を伴なうもの。=「変更」

共有者が共有持分を喪失することとなる行為

(6)裁判の手続(文献①Q26・77頁)

① 管轄裁判所

共有物(当該財産権)の所在地を管轄する地方裁判所

② 申立手数料

1,000円

③ 公告

所在等不明共有者を探索 + 所在等不明共有者に対する手続保障

→ ③公告 + ④異議届出期間の経過

[公告事項]

ⅰ 共有物(当該財産権)について、所在等不明共有者以外の共有者による変更・管理の裁判の申立てがあったこと。

ⅱ 所在等不明共有者以外の共有者による変更・管理の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者とされている者は一定の期間(異議届出期間)内に異議がある旨の届出をすべきこと。

ⅲ ⅱの異議がある旨の届出がないときは、裁判がされること。

④ 異議届出期間の経過

 所在等不明共有者とされている者による異議の届出がされた場合は、実体法上の要件を欠き、裁判をすることができない。期間の経過後・裁判前に異議の届出がされた場合であっても、裁判をすることができない。

⑤ 当該共有者が所在等不明共有者であるとの認定

 

(7)裁判(文献①Q25・74頁、文献①Q26・78頁)

① 認容裁判

申立人に告知要、所在等不明共有者に告知不要

所在等不明共有者 即時抗告可

② 認容裁判の効果

 ⅰ 変更の裁判

所在等不明共有者「以外の」共有者全員の同意により共有物に変更を加えることができる。

 ⅱ 管理の裁判  

所在等不明共有者「以外の」共有者の持分の価格のの過半数により、管理に関する事項を決定できる。

 

○(共有物の管理)民法252条

1項 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。                 共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。                    2項 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3項 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4項 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月

5項 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

 

□ 共有物を使用する共有者がある場合における管理に関する事項の決定(文献①Q22・63頁)

1 共有者のうちいずれの者が共有物を使用するかについての決定 

  共有物の管理に関する事項

 → 共有者の持分の価格の過半数で決する。

 本条1項後段は、この理を規定したものである。

2 持分の価格の過半数の決定を得ないで共有物を使用する共有者(A)がいる場合 

 Aを含む全共有者の持分の価格の過半数の決定により(なお、Aの同意は不要)、共有物をA以外の共有者に使用させることができる。

3 持分の価格の過半数の決定を得て共有物を使用する共有者(B)がいる場合 

 Bを含む全共有者の持分の価格の過半数の決定により、共有物をB以外の共有者に使用させることができる。

 Bの保護を図る要請 

→ 決定の変更等に当たり、Bに特別の影響を及ぼすときは、Bの承諾を得なければならない。

「特別の影響」該当基準 

 決定の変更等をする必要性 

VS【比較衡量】 

 決定の変更等により共有物使用共有者に生じる不利益

 → 共有物使用共有者に生じる不利益に受任すべき程度を超える場合、事案に応じて個別に判断する。

 

□ 252条4項(文献①59頁)

 賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)

基本的には、「共有物の管理」に当たる。(最判昭和39年1月23日)

→ 各共有者の持分の価格の過半数で決する。

他方、共有者に与える影響が大きい「長期間の賃貸借等の設定」は、共有者全員の同意を必要とする。

「各共有者の持分の価格の過半数で決する。」場合と「共有者全員の同意を必要とする。」場合とを区別する基準を明確にしないと、共有物の利用を阻害する。

→ 共有物に一定の期間を超えない短期の賃貸借等を設定すること=共有物の「管理」に当たり、「各共有者の持分の価格の過半数で決する。」

新252条4項は、下記期間を超えない賃貸借等を設定することが、共有物の「管理」に当たり、各共有者の持分の価格の過半数で決するものとした。

一号 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二号 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等    5年
三号 建物の賃借権等                 3年
四号 動産の賃借権等                6か月

<論点&解釈>

(1)建物所有目的の土地賃貸借等の設定

(2)建物賃貸借の設定

 

□ 概念の整理

概念1 概念2 概念3 条項 同意要件
管理
(最広義)
変更
(軽微変更を除く)
251条1項 共有者全員
管理(広義) 軽微変更 251条1項、252条1項 共有者の持分の価格の過半数
管理(狭義) 252条1項 共有者の持分の価格の過半数
保存 252条5項 共有者単独

 

○(共有物の管理者)民法252条の2

1項 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2項 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
3項 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。
4項 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

[解説]

1 第1項について

252条についての解説をご覧ください。

○(共有物に関する負担)民法253条                                                

1項 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2項 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

○(共有物についての債権)民法254条                                                

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

 

○(持分の放棄及び共有者の死亡)民法255条                                                 

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

 

○(共有物の分割請求)民法256条                                                

1項 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

○ 民法257条                                                前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。

○(裁判による共有物の分割)民法258条                                                

1項 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2項 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3項 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4項 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

1 共有物分割の方法(文献①Q39・108頁)

(1)共有物分割の方法

① 現物分割 

共有物を共有持分割合に応じて物理的に分ける方法

② 競売分割 

共有物を競売により第三者に売却し、売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分ける方法 

③ 賠償分割 共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法

(2)改正点

旧258条2項は、判例で認められていた③を明記しておらず、①を基本的方法とし、②を補充的方法と規定していた。

これに対し、新法は、①を「共有物の現物を分割する方法」(本条2項1号)、③を「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法」(本条2項2号)と規定した上、①と②の優劣をつけなかった。

 そして、①②により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、③をとることができるとした。

2 給付命令(文献①Q39・109頁)

(1)共有物分割の裁判 

  ① 内容面

    共有物を誰にどのように分割するか。

  ② 手続面 

    ①の内容を前提として、

    物の引渡し・金銭の支払い等の給付命令

(2)改正事項 

 旧法には(1)②について規定がなかったが、裁判所が紛争の一回的解決の観点から職権で給付命令を発令できるとする見解が有力であり、そうすることが実務運用であった。

 そこで、新法は、給付命令に関する規定を新設した(本条4項)。

3 その他 

  協議をすることができないとき(本条1項)

① 協議に応じる意思がない共有者がいる場合 

② 共有者の一部が不特定・所在不明

これら事情により、協議をすることができない場合を含む。

○ 民法258条の2                                              

1項 共有物の全部又は                                               その持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
2項 共有物の持分が相続財産に属する場合において、

相続開始の時から十年を経過したときは、前項の

規定にかかわらず、

相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。

ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3項 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。

☆ 文献①Q40・112頁

1 遺産共有関係と共有物分割

  改正前の判例

  遺産共有関係の解消 

① 相続人にとって具体的相続分の割合による分割を求める利益

② 遺産を一括で分割する。

 ○ 家庭裁判所-遺産分割の手続

  × 地方(簡易)裁判所-共有物分割の手続

本条1項は、上記法理を確認したものである。

 

ⅰ 「共有物の全部」が相続財産に属する場合(=その他の共同持分が併存していない場合)において、共同相続人間で当該「共有物の全部」について遺産の分割をすべきとき 

共有物:A、Bの遺産共有の解消 

→ ×共有物分割 ○遺産分割

ⅱ 「共有物の持分」が相続財産に属する場合(=その他の共同持分が併存している場合)において、共同相続人間で当該「共有物の持分」について遺産の分割をすべきとき 

共有物の1/2 A                     共有物の1/2 C、Dの遺産共有

C、Dの遺産共有の解消

→ ×共有物分割 ○遺産分割 

判例(最判平成25年11月29日)によると、Aが、C、Dの遺産共有である共有物1/2を取得させ、C、Dに共有物1/2に相当する代償金を取得させる(CとDに代償金を保管させ、後に、CとDが代償金を遺産分割する。)は可能である。

2 遺産共有とその他の共有が併存している場合 

  AB土地共有、B死亡しCDが共同相続

 → A、(B,C)

3 遺産共有とその他の共有が併存している場合における一元的処理(本条2項) 

令和3年改正法による、具体的相続分による遺産分割の時的限界(904条の3)の導入 

→ 一元的処理を可能とする制度が導入

① 遺産共有とその他の共有が併存している共有物 

② 相続開始時から10年を経過した場合

③ 遺産共有持分について遺産分割の請求

④ 相続人が共有物分割の手続による分割に異議の申出をしたときでないこと 

本条2項の適用範囲

共有物の持分が相続財産に属する場合(=遺産共有持分とその他の共有物持分が併存する場合)に限定される。共有物の全部が遺産共有物持分である場合には適用されない。

4 一元的処理の要件(文献①Q41・115頁)

(1)相続開始時から10年の経過(本条2項本文) 

  相続人に遺産分割の利益を受ける機会を保障する。

  → 相続開始時から10年を経過していること 

請求時(訴えの提起時)に10年が経過している必要がある(文献①117頁注1)。

(2)異議の申出がないこと(本条2項ただし書)

異議の申出の要件 

① 共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合 

異議の申出をする時点で遺産分割の請求がされている必要がある。

② 相続人が共有物の持分について共有物分割の手続により分割することに異議の申出をしたとき 

③ ②の異議の申出の時期 

 法律関係の安定 → 相続人が共有物分割請求を受けた裁判所(受訴裁判所)から共有物分割の請求があった旨の通知(訴状の送達)を受けた日から2か月以内に受訴裁判所に対ししなければならない。

 異議の申出をする相続人は、遺産分割の請求をした相続人以外の相続人でもよい。

5 一元的処理による共有物分割の内容

(事案)A1/2、B1/2 → B死亡相続開始 法定相続分CD各1/2 → A1/2、C1/4、D1/4 

① 「遺産共有持分」と「その他の共有持分」を区別することなく、共有関係の解消を命ずる判決をすることが可能である。

② 相続人の共有持分は、法定相続分(相続分の指定がある場合は、指定相続分)により定まる(民法898条2項)。

 

○(共有に関する債権の弁済)民法259条                                                

1項 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2項 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。

 

○(共有物の分割への参加)民法260条                                                

1項 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。
2項 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

 

○(分割における共有者の担保責任)民法261条                                                

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。

 

○(共有物に関する証書)民法262条                                                

1項 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2項 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3項 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4項 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。

○(所在等不明共有者の持分の取得)民法262条の2                                              

1項 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。
2項 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3項 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
4項 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5項 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

 

○(所在等不明共有者の持分の譲渡)民法262条の3                                                 

1項 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2項 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3項 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4項 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。

 

○(共有の性質を有する入会権)民法263条                                         

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。

 

○(準共有)民法264条

                                  この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

 

【参考文献】

本ページは、下記文献を参考にして、作成しました。

① 村松秀樹・大谷太編著 Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法(2022年、きんざい)

 

 

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