遺言の執行
遺言の執行
○ 民法1004条(遺言書の検認)
1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
1 遺言書の検認の意義
遺言の方式の具備について事実を調査し、遺言書の現状を確証する手続である。一種の検証又は証拠保全手続といえる。
し遺言書の効力を判断する手続ではない。
2 検認が不要な遺言
① 公正証書遺言 本条2項
② 遺言書保管所に保管されている遺言書(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)
遺言書に該当するか否か疑問のある場合においても、「遺言書」の範囲を広くとらえ、検認の申立てをすべきである(文献⑤177頁)。偽造された遺言書又は内容が単なる子孫に対する訓戒に過ぎない場合でも、申立てを却下すべきではない(文献⑤177頁)。
3 検認の手続
家事事件手続法39条、別表第1[103の項]
(1)検認期日の通知
裁判所書記官は、申立人・相続人に対し、検認期日を通知する(家事事件手続規則115条1項)。知れたる受遺者に対しても通知される。
民法1004条3項について、所定の者に期日の通知をして立会いの機会を与えればよく、実際に立ち会わなくても、開封手続は実施できる。
(2)検認期日
① 家庭裁判所の調査 家事事件手続規則113条
② 検認調書の作成 家事事件手続法211条、家事事件手続規則114条
(3)検認を実施した旨の通知
裁判所書記官は、検認期日に立ち会わなかった相続人、受遺者、その他の利害関係人(家事事件手続規則115条1項の通知を受けた者を除く)に対し、検認された旨通知する。家事事件手続規則115条2項
(4)その他
① 不服申立て できない。
② 取下げの制限
家庭裁判所の許可が必要 家事事件手続法212条
○ 民法1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
○ 民法1006条(遺言執行者の指定)
1項 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2項 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3項 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
1 遺言執行者の選任
① 遺言者の遺言で指定する場合 本条1項
② 遺言者から遺言執行者の指定の委託を受けた者が指定する場合 本条2項
③ 家庭裁判所が利害関係人の請求により選任する場合
1010条、家事事件手続法39条、別表第1[104]項
2 平成30年改正における、遺言執行者の権限の明確化
文献①Q72・111頁
○ 民法1007条(遺言執行者の任務の開始)
1項 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(平成30年改正により新設)
1 平成30年改正
第2項を追加した。文献①Q73・112頁
① 遺言執行
ⅰ 遺言執行者がいない場合
相続人が行う。
ⅱ 遺言執行者がいる場合
遺言執行者が行う。/相続人の権限は排除される。
→ 相続人は、遺言の内容及び遺言執行者の有無を知る必要がある。
→ 相続人が遺言の内容及び遺言執行者の有無を知る機会を確保
(相続人の手続保障)
→ 遺言執行者に相続人に対する通知義務
2 遺言執行者が就職を承諾していることが前提とされている。
○ 民法1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。
○ 民法1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者又は破産者は、遺言執行者となることができない。
○ 民法1010条(遺言執行者の選任)
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
○ 民法1012条(遺言執行者の権利義務)
1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2項 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。(平成30年改正により新設)
3項 第644条(受任者の注意義務)、第645条から第647条まで(受任者の義務と責任)及び第650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定は、遺言執行者について準用する。(平成30年改正により新設)
旧1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
1 1項 文献①Q74・113頁
平成30年改正法は、「遺言の内容を実現するため」という文言を付加して、遺言の適正かつ迅速な執行の実現を図るという遺言執行者の地位の明確化した。
遺言執行者者がいない場合、遺言の執行は、相続人が行う事となる。
しかし、例えば相続人と受遺者が利害対立している場合は、相続人による遺言の執行が、適正かつ迅速に行われることは期待できない。そこで、遺言執行者が必要となる。
旧法は、遺言執行者の法的地位や役割(下記①②)について規定が明確ではなく、相続人との関係に関して誤解され得る定めとなっていた(旧1015条 ※)。そこで、規定を整備した。
① 遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合
遺言者の意思を実現するため職務を行う。
なお、旧1015条の改正。
② 破産管財人のような中立的な立場で職務を行うことは期待されていない。
※ 最判昭和30年5月10日
遺言執行者の任務は、遺言者の真実の意思を実現することにあるから、民法1015条の規定(文言)にかかわらず、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為すべき責務を負うものとは解されない。
2 本条2項 文献①Q75・114頁
(1)遺言執行者が遺言の執行として遺贈の履行をする権限を有することを明記した。
◇ 最判昭和43年5月31日
受遺者が相続人に対し特定遺贈された不動産について目的不動産の所有権移転登記手続請求をした事案で、相続人には被告適格はなく、遺言執行者だけが被告適格を有する。
(2)遺贈は、特定遺贈、包括遺贈を問わない。遺言執行者が、遺贈義務者となる。
◇ 登記先例 包括遺贈による所有者移転登記手続は、登記権利者:受遺者 & 登記義務者:遺言執行者又は相続人 の共同申請
文献⑧211頁設例12-1 包括遺贈における遺贈の相手方
相続による権利移転登記のように、包括遺贈の受遺者による単独申請は認められない。
包括遺贈の受遺者=相続人と同一の権利義務(民法990条)の規定は、包括遺贈がされた場合の効果を定めるものであり、包括遺贈がされた場合の遺言の執行方法について、相続分の指定がされた場合等、相続を原因とするものと同じにすることまで意図したものではない(文献①114頁)。
○ 民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
1項 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2項 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。(平成30年改正により新設)
3項 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。(平成30年改正により新設)
旧1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
1項
平成30年改正前の法である旧1013条1項と同じ。
2 2項本文
相続人がした旧1013条1項に違反する処分行為は無効である(判例 ※)。平成30年改正法は、新たに規定を設け、この趣旨を確認した。
※ 最判昭和62年4月23日
「遺言執行者がある場合」には、遺言執行者として指定された者が就任を承諾する前も含む。
3 2項ただし書
(1)立法趣旨
平成30年改正前において、相続人がした旧1013条1項に違反する処分行為は絶対無効とし対抗問題で処理しないのが判例であった。
他方、判例は、遺言執行者がいない事案では、受遺者と相続人の債権者とを対抗関係に立つとしていた。
これらについて、平成30年改正法は、善意者保護の考え方を採り入れ、遺言の内容を知り得ない第三者の取引の安全を図った。
(2)対抗問題 文献⑧213頁設例12-2
<事案>
被相続人A 甲地をDに遺贈する公正証書遺言
A死亡後、相続人Bが甲土地を遺言内容につき善意のCに売却した。
Cは、受遺者Dに対し、未登記のまま、所有権を主張することができるか?
<結論>
否定
<理由> 本条2項ただし書により、Bの無権限は治癒されるが、「A→D(受遺者)」と「B(Aの相続人)→C」の二重譲渡と同様の状態が作出されるに過ぎない。
4 3項
債権者の権利行為は妨げられないとの原則を確認した。
平成30年改正法は、遺言による遺産分割の指定及び相続分の指定について対抗要件主義を採用した(新899条の2第1項)。
→ 対抗要件を先に具備すれば、「相続債権者」や「相続人の債権者」が優先するが、この法理は、遺言執行者がいる場合であっても当てはまる。
○ 民法1014条(特定財産に対する遺言の執行)
1項 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2項 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。(平成30年改正により新設)
3項 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。
ただし、解約については、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。(平成30年改正により新設)
4項 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(平成30年改正により新設)
旧1014条(特定財産に対する遺言の執行)
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
1 特定財産承継遺言
民法908条の「遺産分割の方法の指定」には下記①②がある。
① 遺産分割の方式を指定するもの
② 遺産分割により特定の遺産を特定の相続人に取得させることを指定するもの
本条2項の対象は②である。
従来の「相続させる遺言」が特定財産承継遺言に当たると考えられている。
最判平成3年4月19日(香川判決)
① 遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産の分割の方法を定めた遺言である。
② 当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡時(遺言の効力発生時)直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される。
2 対抗要件具備(本条2項)(平成30年改正により新設)
(1)総論
下記①②の理由より、対抗要件具備について、遺言執行者の権限であることが明らかにされた。
① 対抗要件具備は、本来、遺言の執行に必要な行為であること。
② 平成30年改正法は、遺産分割方法の指定による法定相続分を超える権利変動についても対抗要件主義を採用した(新899の2)。遺言執行者において、遺言内容の実現のために、速やかに対抗要件を具備させる必要性が高まった。副次的に、相続登記の促進を図る効果も期待できる。
受益相続人のために事務を行うというよりも、対抗要件を具備させる義務を負っている相続人の立場として事務を行う。
(2)不動産
相続させる遺言と遺言執行者の登記義務に関して、改正前の法における判例は、次のとおりである。
① 最判平成7年1月24日
不動産が被相続人名義である限り、受益相続人は単独で登記申請ができる(不動産登記法63条2項)。
→ 遺言執行者の職務は顕在化せず、遺言執行者は登記手続をすべき権利義務を有しない。
② 最判平成11年12月16日
受益相続人以外の相続人が不動産について自己名義への所有権移転登記を経由したたため、遺言の実現が妨害されている場合
→ 受益相続人は当該相続人に対し登記手続請求をすることができるが、このことは、遺言執行者の職務権限に影響を与えない。
本条2項は、②の判例を明文化したものである。
3 預貯金債権の特則(本条3項)(平成30年改正により新設)
(1)預貯金の払戻しの請求
預貯金債権を特定の相続人に相続させる旨の遺言がされた場合、受益相続人に名義変更するのではなく、遺言執行者が払戻しの手続をすることが行われていた。
しかるに、旧法では、遺言執行者が当該預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の申入れをすることができるかについては明文規定がなかった。
そこで、上記の場合、遺言執行者に払戻し等の権限がある旨明文化した。これは、遺言執行者の意思に沿うともいえる。
(2)預貯金契約の解約
預貯金の一部について遺産分割方法の指定がされた場合には、遺言執行者は、当該一部について払戻しの請求はできるが、預貯金の全部を解約する権限はない。この場合に、遺言執行者に預貯金契約の解約権限を認めると、受益相続人以外の相続人の利益を害するおそれがあるためである。
(3)非適用(文献①118~119頁)
① 預貯金以外の金融商品
② 遺贈
①②については、法律上当然には、遺言執行者に預貯金の払戻しや預貯金契約の解約の権限はなく、解釈に委ねられる。
○ 民法1015条(遺言執行者の行為の効果)(平成30年改正)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
旧1015条(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
1 遺言執行者の役割:遺言者の意思の実現
遺言執行者:本来は、遺言者の代理人
2 遺言執行者は、「相続人の利益のために」ではなく、「遺言者の意思の実現」のために職務を行う。それは、時として、相続人の利益に反することもある。
この点に関して、旧1015条の遺言執行者を相続人の代理人とみなす規定は、必ずしも遺言執行者の地位や職務を的確に表現しているとはいえず、遺言者の意思と相続人の利益が相反する場合には相続人の誤解を生むおそれすらあった。
これを受けて、平成30年改正法は、旧1015条の実質的な意味が遺言執行者の行為が相続人に帰属するということにあるとして、その旨表現を改めた。
改正前の実務と変わるところはないと思われる。
○ 民法1016条(遺言執行者の復任権)(平成30年改正)
1項 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2項 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についてののみを負う。
旧1016条(遺言執行者の復任権)
1項 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。
ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2項 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。
1 遺言執行者の復任権
遺言執行者は、法定代理人と解されている。
平成30年改正前:やむを得ない事由に限定
遺言執行者が遺言者の信頼関係に基づいて選任される、従って任意代理人に近い立場であることを考慮して、復任権を制限していた(任意代理の場合、復任権を制限しても、必要があれば、本人の許諾を得て復代理人を選任すればよいという考え方がある。)。
しかし、法定代理人は職務範囲が広範であり、特に、遺言執行者については法的手続等について弁護士等法律専門家に依頼する必要性が認められる。この点、改正前において、判例(大審院)は、遺言執行者の任務の一部について委任することは認めていた。
ところが、法文上はやむを得ない場合とされており、また、復任の許諾をする本人もいない。
→ 法定代理人と同様の要件(民法105条前段)で、復任権を認める。
2 1項本文:任意規定
1項ただし書:遺言者の別段の意思が優先する。
3 遺言執行者が復任した場合における責任
やむを得ない事由がある場合
→ 法定代理人の復任(民法105条後段)と同様、選任及び監督についてのものに制限される。
○ 民法1017条(遺言執行者が数人ある場合の任務の遂行)
1項 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の遂行は、過半数で決する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2項 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
○ 民法1018条(遺言執行者の報酬)
1項 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2項 第648条第2項及び第3項(受任者の報酬)並びに第648条の2(成果等に対する報酬)の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
1 遺言執行者の報酬は、遺言執行の費用に当たる。
2 遺言執行者の報酬の決定方法
優先順位 ①→②→③
① 遺言
② 相続人・受遺者と遺言執行者との間の協議
③ 家庭裁判所の決定
3 報酬支払の時期等
① 執行行為の終了後 本条2項→民法648条2項準用
○ 民法1019条(遺言執行者の解任及び辞任)
1項 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2項 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
1 解任
家事事件手続法別表[106]項
2 辞任の許可
家事事件手続法別表[107]項
○ 民法1020条(委任の規定の準用)
第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
○ 民法1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
1 遺言執行費用
① 遺言執行者の報酬
② 遺言書の検認の手続費用 民法1004条
③ 相続財産の目録の作成費用 民法1011条
④ 相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為についての費用 民法1012条
⑤ 遺言執行者の職務代行者の報酬 家事事件手続法215条
【参考・参照文献】
下記文献を参考・参照して作成しました。
① 堂薗幹一郎・野口宣大編著 一問一答・新しい相続法(2019年、商事法務)111頁
② 潮見佳男編著・民法(相続関係)改正法の概要(2019年、金融財政事情研究会)47頁(吉永一行)
③ 中込一洋・実務解説改正相続法(2019年、弘文堂)頁
④ 常岡史子 家族法(2020年、新世社)499頁
⑤ 梶村太市・石井久美子・貴島慶四郎・芝口典男編 相続・遺言・遺産分割(2022年、青林書院)176頁
⑥ 松岡久和・中田邦博編 新・コンメンタール民法(家族法)(2021年、日本評論社)417頁(川淳一)
⑦ 潮見佳男 民法(全)第3版(2022年、有斐閣)頁
⑧ 片岡武・管野眞一 改正相続法と家庭裁判所の実務(2019年、日本加除出版)211頁
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